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交通事故にあったら  むち打ちとは  自賠責保険について  自損事故について
 支払内容
   
支払いができる損害 内   容 支払いの基準




診断書等の費用 診察料、投薬料、手術料、処置料、入院料、柔道整復等の費用 必要かつ妥当な実費が支払われます。
看護料 入院中の看護料
(原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合)


自宅看護料または通院看護料
(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者が付添った場合)
入院1日につき4,100円、自宅看護または通院1日につき2,050円が支払われます。 これ以上の収入減の立証があるこれ以上の収入減の立証がある場合は、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦等 の料金を限度として、その実額が支払われます。
諸雑費 入院中の諸雑費 原則として入院1日につき1,100円が支払われます。
通院交通費 通院に要した交通費 必要かつ妥当な実費が支払われます。
義肢等の費用 義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 必要かつ妥当な実費が支払われます。
眼鏡の費用は50,000円が限度となります。
診断書等の費用 診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 必要かつ妥当な実費が支払われます。
文書料 交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料 必要かつ妥当な実費が支払われます。
休業損害 事故による損傷のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) 必要かつ妥当な実費が支払われます。
慰謝料 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 1日につき4,200円が支払われます。対象となる日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で決められます。
 自動車損害賠償保険制度とは何か?
自動車損害賠償保障法(略して自賠法)は、 自動車の運行による人身事故について加害者の損害賠償責任を強化し被害者への損害賠償を確保するため自賠責保 険の加入を義務づけている。自賠責保険は強制保険であり自動車の車種区分などに応じた保険料を支払い、 自動車の起こした人身事故につい政令で定める金額を限度とし支払いが行われる。

 自賠責保険には人身事故の届出が必要
救急車で病院に運ばれる場合はもちろん自動的に人身事故扱いになるが、 首のムチウチなど人身事故だという証明がなければ保険の請求が出来ない。必ず『交通事故証明書』が必要となる。

 自賠責保険の支払い対象
自賠責保険の支払い対象は他人に対する損害のみとなっている。 そのためクルマやガードレールの損害には使えないが、被害者が負傷した際の義肢・メガネ等身体の機能を補う物が破損した場合には、 例外的にその費用についても支払われる。自賠責保険では交通事故による傷害で治療費、慰謝料、休業補償合わせて120万円が限度で 支払いがなされ被害者に7割以上の過失がなければ保険金の減額はない。(任意保険では過失割合により減額される)
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