支払いができる損害 |
内 容 |
支払いの基準 |
治 療 関 係 費 |
診断書等の費用 |
診察料、投薬料、手術料、処置料、入院料、柔道整復等の費用 |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
看護料 |
入院中の看護料 (原則として12歳以下の子供に近親者等が付添った場合)
自宅看護料または通院看護料 (医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者が付添った場合) |
入院1日につき4,100円、自宅看護または通院1日につき2,050円が支払われます。
これ以上の収入減の立証があるこれ以上の収入減の立証がある場合は、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦等
の料金を限度として、その実額が支払われます。 |
諸雑費 |
入院中の諸雑費 |
原則として入院1日につき1,100円が支払われます。 |
通院交通費 |
通院に要した交通費 |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
義肢等の費用 |
義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
眼鏡の費用は50,000円が限度となります。 |
診断書等の費用 |
診断書、診療報酬明細書等の発行手数料 |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
文書料 |
交通事故証明書、印鑑証明書・住民票等の発行手数料 |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
休業損害 |
事故による損傷のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む) |
必要かつ妥当な実費が支払われます。 |
慰謝料 |
精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
1日につき4,200円が支払われます。対象となる日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間の範囲内で決められます。 |