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自動車損害賠償保障法(略して自賠法)は、
自動車の運行による人身事故について加害者の損害賠償責任を強化し被害者への損害賠償を確保するため自賠責保
険の加入を義務づけている。自賠責保険は強制保険であり自動車の車種区分などに応じた保険料を支払い、
自動車の起こした人身事故につい政令で定める金額を限度とし支払いが行われる。 |
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救急車で病院に運ばれる場合はもちろん自動的に人身事故扱いになるが、
首のムチウチなど人身事故だという証明がなければ保険の請求が出来ない。必ず『交通事故証明書』が必要となる。 |
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自賠責保険の支払い対象は他人に対する損害のみとなっている。
そのためクルマやガードレールの損害には使えないが、被害者が負傷した際の義肢・メガネ等身体の機能を補う物が破損した場合には、
例外的にその費用についても支払われる。自賠責保険では交通事故による傷害で治療費、慰謝料、休業補償合わせて120万円が限度で
支払いがなされ被害者に7割以上の過失がなければ保険金の減額はない。(任意保険では過失割合により減額される) |
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